リクルート/採用

外国人受け入れ「特定技能制度」を分かりやすくご紹介

  1. HOME >
  2. リクルート/採用 >

外国人受け入れ「特定技能制度」を分かりやすくご紹介

外国人の方々が活躍できるように取り組んでいます

アスカカンパニーでは2023年12月から特定技能1号の外国人の皆さんを採用し宮城県と兵庫県で活躍中です。
現在8名が在留資格を持つ特定技能外国人として勤務いただいています。
弊社で該当する特定産業分野は経済産業省所管となる素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造業となります。

特定技能1号とは

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント

在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

『特定技能総合支援サイト 特定技能制度とは』より

特定技能1号の雇用について

特定技能1号の雇用について外務省のHP掲載の情報をもとに簡単にご紹介をさせて頂きます。
外務省では以下のような説明や図で表現されています。

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約が適切 (例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切 (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切 (例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行 (例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施→支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

※外務省HP登録支援機関について(2024年4月1日現在)より

図ではポイントになる4つの団体と個人『出入国在留管理庁』・『登録支援機関』・『受け入れ機関』・『外国人』に色付けがされており、ピンク枠の受け入れ機関(企業)はアスカカンパニーです。
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、基準と義務が示されています。
「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを 行うことなどが求められます。
受け入れ機関(企業)の基準や義務を履行が難しい場合は、赤枠の登録支援機関に支援の委託を行うことが出来ます。
アスカカンパニーは緑枠にある外国人と雇用契約を結びます。併せて個々人へ支援すべき事項が定められていています。
青枠の出入国在留管理庁へは定期的な届け出と随時届け出が業務付けられています。
弊社では赤色枠の登録支援機関に支援の委託を行わず自社の組織で対応しています。

万全なサポート体制で受け入れを行っています

現在アスカカンパニーでは中国人の皆さんを採用させていただいています。
写真は2024年3月に行った、現地での採用試験時の様子です。
特定技能制度の管理、運用は中国人でバイリンガルの弊社社員が主にを行い、雇用している皆さんのサポートも行っています。
分かりやすい制度のご紹介を心掛けましたがいかがだったでしょうか?


Writer:とこま

-リクルート/採用
-,