リサイクルって?
もう何年も前から耳にする言葉、『リサイクル』。
再利用や再資源化の意味とされていますが、最近では3Rの考え方が浸透しているため、再利用はリユース、リサイクルは『資源として再利用すること』の意味でよく用いられています。
3Rについてはかとう夏のCOOLCHOICEにて提供させて頂いた
『守ろう!わたしたちのくらしと地球』(PDFファイルです)を参照ください。
私たちの生活の中の『リサイクル』にはどのようなものがあるのでしょう?
リサイクルには、実は個別に法律があるのです。
個別と言われるとピンと来ないかと思うのですが、例えば、家電リサイクル法という言葉は耳にされたことがあるのではないでしょうか。
この法律では、対象となる家電4品目(家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)を廃棄する時に、収集運搬料とリサイクル料を支払う義務があることが定められています。
この他にも、容器包装リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法などが定められています。
え?そんなにあるの?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その他にも、関連する法律として資源有効利用促進法、今春施行予定のプラスチック資源循環促進法などもあります。
法律とはなっていませんが、携帯電話や紙おむつのリサイクル事業、エコタウン事業が行われているなどリサイクルをキーワードとした個別事業も促進されています。
これだけ多くの法律、個別事業によって推し進められている『リサイクル』。
どのようなものなのか?どのような取り組みがなされているのか?詳しくは以下の環境省のHPにまとめられています。
プラスチックのリサイクル
では、プラスチックのリサイクルと聞いてどのようなことを思い浮かべますか??
スーパーの出入り口でよく見かける「食品トレー」「ペットボトル」「ペットボトルキャップ」の回収BOXや、お住まいの自治体での分別回収などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
エコマークが入っている製品や、再生プラスチックからできた製品をイメージされた方もいらっしゃるかもしれません。
他にも、製品のブランドオーナーさんと市町村が共同で取り組まれている事例や、海洋プラスチックごみの回収事例なども挙げられるかもしれません。
プラスチックのリサイクルにはどのような決まり事があるのか?
関係する法律である容器包装リサイクル法の中身に触れてみたいと思います。
容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法とは、一般廃棄物排出量の削減(リデュース・リユース)と再生利用(リサイクル)を目的に、平成7年に制定し平成9年から施行された法律です。
消費者、市町村、事業者のそれぞれに対し、容器包装リサイクルを促進するために以下のような役割を果たすことを求め、社会全体として取組む仕組みを定めています。
- 消費者・・・排出抑制と分別排出
- 市町村・・・分別収集
- 事業者・・・リサイクル(再商品化)
ここでいう事業者とは、容器・包装を製造、輸入したり、容器包装を利用して商品を製造する事業者のことを指します。
アスカカンパニーの義務
アスカカンパニーはプラスチック容器の製造メーカーとして再商品化の義務を負う場合があります。
再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があり、いずれか選ぶことができます。
再商品化義務を履行する3つの方法
- 自主回収:特定事業者が自ら、または委託により回収
- 指定法人への委託(指定法人ルート):「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化を委託
- 認定を受けて行う再商品化(独自ルート):ルート全体を主務大臣が認定
アスカカンパニーでは、(2)の方法を選択しています。
その場合、以下の図のように再商品化につながっていきます。
<容器包装リサイクル循環のイメージ図:プラスチックの事例>
容器包装リサイクル協会『指定法人ルートによるリサイクルの流れ(例:プラスチック製容器包装)より
プラスチックについては海洋ごみ問題やマイクロプラスチック問題などがフォーカスされ、プラスチックが好意的に受け入れらない世の流れを感じます。
しかし、プラスチックは軽くて丈夫で、私たちの生活を快適にするために無くてはならない存在です。
きちんとルールを守ってリサイクルしていくことは、それら問題の解決にも繋がるはずです。
アスカカンパニーでは、プラスチック容器の製造メーカーとしての責任を考え、果たして参ります。