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容器包装リサイクル法について(ASKA MARKET NEWS 2019年7月号 第290号)



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容器包装リサイクル法について(ASKA MARKET NEWS 2019年7月号 第290号)

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再商品化実施委託料など容器包装リサイクルに関わる義務や法律について

皆様はとてもよくご存知のことと思いますが、今回は基本に立ち戻り、改めてご紹介させていただこうと思います。

概要:容器包装リサイクル法とは

家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより、ごみを減らし、資源 を有効に利用するためにつくられた法律です。(平成7年制定)

対象となる製品:ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボール

義務:事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務がありますが、実際に社内で完結することは極めて困難です。そこで、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを委託することでその費用を負担し、義務を果たしています。
また、リサイクルだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努めなければなり
ません。

対象となる企業

  • 容器包装を利用して中身商品を販売している企業
  • 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売企業
  • 容器を製造している企業
  • 容器を輸入する企業
  • 容器包装を用いた商品を輸入・販売している企業

※小規模事業者にはリサイクルの義務が課せられません。
製造業等:売上高2億4,000万円以下かつ従業員数20名以下
商業、サービス業:売上高7,000万円以下かつ従業員数5名以下

特定事業者の役割:容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、特定事業者としてリサイクル義務を負います。

リサイクル義務を履行する方法として、指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)が、特定事業者からの委託を受けてリサイクルを実施しており、特定事業者は、この協会に委託料を支払うことにより、リサイクル義務を果たしたものとみなされます。

具体例:プラスチック成形品(容器)を購入し、自社製品を充填し販売している化粧品メーカーの場合。(簡易算定方式で算出)

  1.  年間使用量50,000kg、自主回収を行っていないとすると…実施委託料金=1,367,396円
  2. 『1.』の条件で製品単量を10%減量化できた場合…実施委託料金=1,230,638円

⇒約14万円も費用を抑えることができます。

※計算式は非常に複雑ですが、インターネット上で簡易計算を行えるサイトがございますのでご参照いただければと思います。

企業にとっては手間とコストがかかってしまいますが、環境への貢献には欠かすことのできない取り組みだと言えます。
製品の薄肉、計量化を実現することにより環境への負担を軽減するとともに、リサイクルに関連する費用を抑えることができます。


出典:環境省HP https://www.env.go.jp/recycle/yoki/
日本容器包装リサイクル協会HP https://www.jcpra.or.jp/
※2019年4月末日現在


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