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厚生労働省「プラチナくるみん認定」いただきました。

先日、厚生労働省から「くるみん」に続いて、「プラチナくるみん」の認定をいただきました。

この認定制度は、「くるみん認定」を受けた企業のうち、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、より高い水準の取組を行っている企業として認定されます。
「くるみん認定」・・・ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定・実施し、計画に定めた目標等を達成し、一定の基準を満たした事業主を子育てサポート企業への認定

兵庫県内では大企業・中小企業を含め、11社が認定企業として認定されています。
そのうち、中小企業はアスカカンパニーを含む3社のみとなっています!



「プラチナくるみん」には、以下のような認定基準があります。

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が30%以上であること。
(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて50%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

6.計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

9.次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。

11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。

12.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

2023年7⽉24⽇付の「日本経済新聞」ダイバーシティ面にもプラチナくるみん企業の一例として掲載されています。
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